沖縄で太陽光発電の卒FIT対策☆蓄電池を後付けする申請と手続き
2020年以降、沖縄では太陽光発電の「卒FIT」を迎える家庭がチラホラと増え始めましたよね。
「FIT」制度は10年間の定価買取保証制度のことで、政府が太陽光発電を普及するために始めたものです。一般家庭で太陽光発電システムを導入した場合、その年の電気買取価格で10年間は大手電力会社による買取が保証されます。
このFIT制度自体は2012年から本格的に施行されましたが、その前身となる余剰電力買取制度は2009年から始まっていたため、今沖縄では、普及した太陽光発電の「卒FIT」家庭が2019年から現れ始めました。
…そこで沖縄の太陽光発電導入家庭で「卒FIT問題」として、注目されています。
と言うのも、2009年当初は売電目的で設置されるのが主流だったためです。今回、沖縄で以前太陽光発電を設置した家では、卒FITにより自家使用のために利用する方がお得な時代になっているため、利用目的をシフトチェンジしなければなりません。
そんな、沖縄の太陽光発電の導入家庭で卒FITを迎える時に、自家使用目的へのシフトチェンジで欠かせないのが「蓄電池」です。
そのため、沖縄で太陽光発電の導入をし、卒FITを見据える人々の多くは、蓄電池の購入を検討しています。
そこで今回は、沖縄で太陽光発電の卒FITを迎えた家庭へ向け、蓄電池の後付けと、その申請手続きについてお伝えします。
沖縄で太陽光発電の卒FIT対策☆
蓄電池を後付けする申請と手続き
蓄電池の後付け
蓄電池の後付けとは、すでに太陽光発電を設置している家に蓄電池を増設することをいいます。冒頭でお伝えしたように、沖縄では圧倒的に太陽光発電システムの卒FITを迎えた家庭にニーズが高いです。
【 沖縄で太陽光発電の卒FIT対策☆シフトチェンジ 】
★ 今まで、太陽光発電システムを導入する家庭の多くが、発電した電力を売電するという投資目的がありました。
→ けれども、現在の沖縄では太陽光発電の卒FITを直近に控え、その終了により自家使用に切り替えようとする家庭が増えています。
※ 電力は本来動き続ける性質を持っていますが、この余剰電力を蓄電池により賢く貯めて自家使用に切り替えることで、より電気を有効活用する目的です。
…では、どうして沖縄で太陽光発電の卒FIT対策を取る家庭で、蓄電池の後付けに申請と手続きが必要なのでしょうか。これはFIT制度と密接に関連しています。
蓄電池の後付けに申請と手続きが必要な理由
沖縄で太陽光発電の卒FIT対策を講じる多くの家庭では当然のことですが、そもそもFIT制度では、太陽光発電など再生可能エネルギーによって発電させた余剰電力を電力会社に売電して、利益を得る投資目的の制度です。
ただ、実はFIT制度に前身となる「余剰電力買取制度」があったように、FIT制度が施行される以前から、一般家庭では副収入として太陽光発電を屋根に設置する家庭も多くりました。
FIT制度が制定される以前は、個人の家庭でそれぞれに電力会社と契約をしていた訳ですから、(特に多くの企業が新電力として参入している今)、単純に考えると、沖縄で太陽光発電の卒FITを迎えたとしても、「新たに売電契約を進めれば良いのでは?」と、捉える方々も多いのではないでしょうか。
けれども今、沖縄で太陽光発電の卒FIT対策として、自家使用へと切り替える家庭が多い理由には、売電価格の大幅な減少を挙げることができます。
【 沖縄で太陽光発電の卒FIT対策☆売電価格の大幅下落 】
★ FITは固定価格の買取制度であり、年々売電価格は下落していること、買取義務が発生するFITが2022年には終了期間を迎えることから、自家使用に切り替えるほうがお得になったという現状があります。
→ 一方で、2011年の東日本大震災以降、買電価格は年々上昇しており、今後もさらに上昇は続くとされていますので、安い電気を売るよりも、高い電気を購入せずに賢く自家使用へと切り替える選択が増えたことが理由です。
ただ、ここで沖縄の太陽光発電の卒FIT対策で問題になったのには、FITの余剰電力買取義務がありました。
【 沖縄で太陽光発電の卒FIT対策☆申請が必要な理由 】
★ 沖縄に限らず、太陽光発電の卒FIT対策として蓄電池を後付けした人々のなかには、売電価格の相場を見越して、蓄電池に貯めた電気売買により不当な利益を得る人々が出るかもしれません。
そもそも、FIT制度の制定は太陽光発電の普及を目的としています。再生エネルギーの活用は国家プロジェクトです。
そのような国家プロジェクトの隙を突いた不正な利益を得る行為は断じて許されるべきではないため、蓄電池を後付けする場合には申請と手続きが必要ななったのです。
蓄電池の後付けに必要な申請と手続き
不正に利益を得ることを防止するため後付けの申請が必要になることは前項でお伝えしましたが、これは経産省と結んだFITの自家発電設備等の変更に該当します。
そのため、沖縄で太陽光発電の卒FIT対策として蓄電池を後付けする家庭でも、申請と手続きが必要です。
【 沖縄で太陽光発電の卒FIT対策☆申請書類 】
★ 沖縄で太陽光発電の卒FIT対策として、蓄電池の後付けをするために必要な書類は配電図です。
→ 多くの一般家庭では準備が難しいため、蓄電池の販売業者や代行業者に一任することをお勧めします。
以上は売電契約という経産省とのFITの変更のための手続きですが、蓄電池の後付けはさらに電力会社との接続契約も必要になってきますので、コチラにも注意をしてください。
沖縄で太陽光発電の卒FIT対策として蓄電池の後付けを進める際、この電力会社との接続契約は、設置業者が行うのが大半です。ですから業者と相談することでスムーズに手続きは進むことでしょう。
もし蓄電池の後付けの申請や手続きを怠った場合
では、沖縄で太陽光発電の卒FITを迎えるにあたり、蓄電池後付けの申請を怠ってしまった場合には、どうなるのでしょうか。
前述したように蓄電池の後付けを申請する手続きは、不正な利益を防止することが目的です。
【 沖縄で太陽光発電の卒FIT対策☆申請をしなかった場合 】
★ そのため、申請手続きを怠るとペナルティが課せられることがあります。
→ 多くの沖縄で太陽光発電の卒FITを向けた準備を進める家庭では、まだFIT制度が残っているケースがあるのですが、最も多いのは、このFIT制度に基づく売電が取り消されてしまうリスクです。
※ また相当悪質と認定されれば、罰則規定の適用もあります。
投資目的で太陽光発電を設置したのに売電できなくなれば元も子もなくなりますよね。そう考えると、面倒であっても手続きをするべきです。
FIT終了後も蓄電池の後付けには手続きが必要
このように蓄電池の後付けによる申請手続きは、不正な利益防止が目的になるため、しばしば沖縄で太陽光発電の卒FITをすでに迎えた家庭では、「申請手続きもいらないのでは?」とする声もあります。
確かに、沖縄の太陽光発電導入家庭が卒FITを迎えた後、電力会社に電気の買取義務は失われるため、蓄電池の後付けの申請手続きは不要になるのではと思われるかもしれません。
しかし、太陽光発電の買取期間であるFIT終了後も申請する必要はありますので、注意をしてください。
【 沖縄で太陽光発電の卒FIT対策☆卒FIT後の申請 】
★ 沖縄で投資目的の太陽光発電は、卒FIT後は廃止届出がなされるのが普通です。
→ ただ、自家使用のため用いることにする場合、事前変更届出により売電目的を自家使用に切り替える必要があります。
ただし事前変更届出は自家発電設備等の変更手続きに比べて容易なのでご自身でできる手続きですので安心してください。
ですから面倒と思わず、後のペナルティのリスク回避のためにも必ず届出をなされることをおすすめします。
いかがでしたでしょうか、今回は蓄電池を後付けする場合の申請と手続きについてお伝えしました。
沖縄の太陽光発電導入家庭で卒FITを迎える前に蓄電池を購入する場合は、手続きが面倒なため業者などに相談をしてください。
一方で、沖縄の太陽光発電導入家庭が卒FITを迎えた後も、ペナルティ回避のため届出が必要になってきますので、どちらにしろ手続きは必要ですが、卒FIT後は自分一人でも手続きは簡単です。
沖縄の太陽光発電導入家庭で卒FIT対策として、これから蓄電池を後付けし、自家使用しようと検討される方も、申請や手続きを面倒と思わず、必ず手続きをしてください。
それがペナルティの回避に絶対に必要なため、信頼できる業者に相談されることをおすすめします。
まとめ
蓄電池の後付けに申請は必要?
・不正な売電防止のために申請がある
・卒FIT前の後付けは取付業者に相談する
・卒FIT後は自分で手続きができる
・手続きを怠るとFITの停止リスクがある
・卒FIT後も発電目的の切り替え手続きが必要